著作権(Copyright)は、文化的な創作物を保護する権利であり、特許権などの「産業財産権」と合わせて「知的財産権(知的所有権)」を構成します。著作権の最大の特徴は、創作した時点で手続きなしに権利が発生する「無方式主義」を採用している点です。これにより、個人の落書きからプロの作品まで、生み出されたすべての著作物が自動的に保護されます。著作権は大きく分けて、財産的な価値を守る「著作財産権(コピーや配信をコントロールする権利)」と、著作者の人格や名誉を守る「著作者人格権(氏名表示や作品の勝手な改変を防ぐ権利)」の2つに分類されます。特に著作者人格権は、著作者の生存中のみに認められる一身専属の権利であり、他人に譲渡することはできません。近年、IT分野ではOSS(オープンソースソフトウェア)のライセンス規定や、AI学習における著作物の利用範囲など、著作権の解釈と運用が極めて重要な課題となっています。
試験では、著作権の「無方式主義」や、保護対象となるもの・ならないものの区別が非常によく問われます。例えば、プログラムの「ソースコード」や「仕様書」「マニュアル」は著作物として保護されますが、プログラムの「アルゴリズム(処理手順)」「プログラミング言語」「通信プロトコル」は著作権法では保護されない(誰でも真似して良い)という点は超重要ポイントです。また、他人の著作物の「引用」の成立条件や、会社業務で作成したプログラムの著作権が会社に帰属する「職務著作(法人著作)」の要件についても頻繁に出題されます。
関連する用語としては、出願と登録が必要な「特許権」や「商標権」を含む「知的財産権」、会社での創作物の権利の帰属を決める「職務著作」、ソフトウェアの配布ルールを規定する「OSSライセンス」があります。