著作権法とは、小説、音楽、絵画、映画、写真、さらにはコンピュータのプログラムなど、人間の思想や感情を創作的に表現した「著作物」を作った人(著作者)の権利を保護するための法律です。著作者が自分の作品をどのように使われるかを決める財産的な権利(著作権)や、著作者の「勝手に名前を変えられない」「作品を意図しない形に書き換えられない」といった名誉や感情を守る権利(著作者人格権)などを定めています。
著作権の最大の特徴は、特許権などのように特許庁へ登録の手続きをしなくても、作品を作った瞬間に自動的に権利が発生する点です。これを「無方式主義」と呼びます。ただし、権利を無制限に保護すると文化の発展を妨げてしまうため、私的に楽しむためのコピー(私的使用のための複製)や、学校の授業での使用、正当な範囲での引用など、一定の条件を満たせば例外的に著作者の許可なく無断で利用できるルールも設けられています。