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科目A-2|関連法規・規格

サイバーセキュリティ基本法 | 情報処理安全確保支援士試験

サイバーセキュリティ基本法とは

サイバーセキュリティ基本法とは、日本国全体のサイバーセキュリティに関する基本理念を定め、国や地方自治体、重要インフラ事業者などが果たすべき責務や方針を明確にした法律です。
インターネットの普及により、サイバー攻撃が国の安全保障や国民の生活に重大な影響を及ぼすようになったため、国が一丸となって防衛力を高めるための「指針」として制定されました。この法律に基づき、国全体のセキュリティ施策を推進する中核組織として「内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)」などが設置され、民間企業とも連携しながら安全なデジタル社会の実現を目指しています。また、IT人材の育成や教育の振興などもこの法律で定められています。

具体例

・電力、鉄道、金融などの「重要インフラ事業者」に対して、サイバー攻撃に備えるための安全基準の策定や共同訓練の実施を促す
・国が主導して、サイバーセキュリティ分野の専門人材を育成する教育プログラムを提供する

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