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企業活動・法務・標準化

個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)は、デジタル社会における個人の権利保護のために極めて重要な法律です。この法律が定義する「個人情報」とは、氏名や生年月日だけでなく、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものも含みます。また、マイナンバーやパスポート番号、運転免許証番号、さらには指紋データやゲノム情報などは「個人識別符号」として、それ単体でも個人情報に該当します。さらに、人種、信条、病歴など、不当な差別や偏見を生むおそれがある情報は「要配慮個人情報」として規定され、取得の際には原則として本人の事前同意が義務付けられています。企業は個人情報を取り扱う「個人情報取扱事業者」として、漏洩防止のための安全管理措置(技術的・物理的・組織的・人的対策)を徹底する必要があります。

試験でのポイント

試験では、どのようなデータが「個人情報」に該当するか、また個人情報取扱事業者が遵守すべきルールについての問題が出題されます。例えば、「本人の同意を得ずに目的外の利用や第三者への提供をしてはならない(ただし法令に基づく場合などを除く)」というルールや、「漏洩が発生した、またはそのおそれがある場合は、個人情報保護委員会への報告および本人への通知が義務付けられている(令和2年・3年改正ポイント)」といった法改正に伴う最新の義務について問われます。また、匿名加工情報(特定の個人を識別できないように加工した情報)の取り扱いルールなども出題されます。

関連する用語

関連する用語としては、個人の識別を行うための「マイナンバー法」、安全管理措置の一環として実施される「データ暗号化」、組織の情報セキュリティ体制を証明する「プライバシーマーク(Pマーク)」があります。