・方式主義:特許庁などの行政機関に出願(申請)し、所定の審査を経て登録されることで初めて権利が発生する仕組みです。「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の4つの権利が該当し、これらを総称して「産業財産権」と呼びます。特許庁が管理を行います。
・無方式主義:出願や登録といった手続きを一切必要とせず、創作された瞬間に自動的に権利が発生する仕組みです。「著作権」がその代表例です。
各権利の保護期間についても異なり、例えば特許権は「出願から原則20年」、意匠権は「出願から25年」、商標権は「登録から10年(何度でも更新可能)」などと定められています。これにより、開発者が苦労して生み出した知的財産を一定期間保護して開発コストの回収を促しつつ、期間終了後は社会の共有財産として開放することで、社会全体の技術や経済の継続的な発展を目指しています。また、他社に特許や意匠の使用権を許諾して「ライセンス料(ロイヤリティ)」を得るビジネスモデルも、知的財産権の活用例です。