・著作権(財産権):著作物の利用によって発生する経済的な利益(財産)を独占できる権利です。代表的なものに、作品を複製する「複製権」、インターネット経由で配信・公開する「公衆送信権」、作品を別の形式に翻訳・改変する「翻訳権・翻案権」などがあります。これらは「財産」であるため、他人に売却・譲渡したり、相続したり、ライセンスとして有料で貸し出す(ライセンス契約)ことが可能です。
・著作者人格権:著作者の精神的な名誉やこだわりを守る権利です。作品を公表するか決める「公表権」、自分の名前を載せるか決める「氏名表示権」、作品の内容を勝手に変えさせない「同一性保持権」などがあります。これは「一身専属性」があり、他人に譲渡したり相続したりすることは絶対にできません。