・労働時間と休日(法定労働時間・法定休日):原則として、休憩時間を除き「1日8時間、1週40時間」が上限であり、休日は「毎週少なくとも1回」与える必要があります。
・36(さぶろく)協定:企業が法定労働時間を超えて労働者に残業や休日労働をさせる場合、労働者の過半数で組織する労働組合(または過半数代表者)と書面で協定を結び、労働基準監督署長に届け出る義務があります。この協定は労働基準法「36条」に規定されているため「36協定」と通称されます。これが未締結・未届の状態で残業をさせると違法行為となります。
・割増賃金:時間外労働(残業)および深夜労働(午後10時から午前5時まで)に対しては通常の「25%以上」、法定休日労働に対しては通常の「35%以上」の割増賃金(残業手当)を支払わなければなりません。
・年次有給休暇:入社から「6ヶ月」継続勤務し、全労働日の「8割以上」出勤した労働者に対して、最低10日の有給休暇を付与する義務があります。働き方改革の一環として、年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、年5日の取得が義務化されています。