下請法が適用されるかどうかは、取引を行う親事業者と下請事業者の「資本金の規模」および「取引の内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)」によって厳格に決まります。IT業界で行われる「システム開発」「プログラム作成」「Webサイト制作」などは、法律上の「情報成果物作成委託」や「役務提供委託」に分類され、例えば発注側(親)の資本金が3,000万円超で受注側(下請)の資本金が3,000万円以下などの条件を満たした場合、自動的に下請法の適用対象取引となります。
下請法は、親事業者に対して「4つの義務」と「11の禁止事項」を規定しています。