大手のIT企業E社(親事業者)が、小規模なデザイン会社F社(下請事業者)にWebサイトのデザインを発注したとします。F社がデザインを完成させて納品したにもかかわらず、E社が「今月は業績が厳しいから、代金の支払いを半年待ってくれ」と言ったり、「やっぱり予算が足りないから、約束した金額から2割減らして振り込むね」としたりすることは、下請法違反となります。E社は納品から原則として60日以内に代金を全額支払わなければなりません。
下請法は、公正な市場競争を確保するための基本法である「独占禁止法」の特別法として位置づけられており、特に取引上の立場の差から発生しやすい不当な行為を迅速かつ効果的に取り締まるために制定されています。