個人情報保護法の解説(情報セキュリティマネジメントシラバス用語)

目次

個人情報保護法とは

個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)とは、個人の権利や利益を守るために、企業や個人が「個人情報」をどのように取り扱うべきかを定めた日本の法律です。

名前、住所、電話番号、メールアドレスだけでなく、マイナンバーや指紋データ、あるいは他の情報と組み合わせることで個人を特定できる情報はすべて「個人情報」に該当します。企業はこの情報を取得する際、あらかじめ利用目的を明確にして本人に伝える必要があり、また安全に管理するための適切なセキュリティ対策(情報の暗号化やアクセス制限など)を行うことが義務付けられています。違反した場合には罰則や、企業名の公表などの社会的制裁を受ける可能性があります。

具体例

【個人情報の適切な取り扱い例】
1. 利用規約などで「入力されたメールアドレスは、商品の発送およびメルマガ配信のみに使用します」と明記する
2. 同意を得て取得した情報は、パスワードで保護されたデータベースに厳重に保管する

もう少し詳しく

個人情報保護法は、近年のデジタル技術の進歩やグローバル化に合わせて、3年ごとに見直し(法改正)が行われるという特徴を持っています。この法律において定義される情報には、いくつかの重要なカテゴリーがあります。 - 「要配慮個人情報」: 本人に対する不当な差別や偏見が生じないよう、信条、病歴、犯罪経歴など、取り扱いに特に配慮を要する個人情報です。原則として本人の事前同意がなければ取得自体が禁止されています。 - 「仮名加工情報」: 他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように個人情報を加工したもので、企業内部での分析やデータ活用を容易にするために創設されました。 - 「匿名加工情報」: 特定の個人を完全に識別できないようにし、かつ元に戻せない(復元不可能)ように加工した情報です。本人の同意なく第三者へのデータ提供やビジネス活用が可能になります。 また、個人情報の漏えいが発生した、あるいはそのおそれがある場合には、国の「個人情報保護委員会」への報告と、本人への通知が法律によって完全に義務付けられています。

試験でのポイント

試験対策としては、何が「個人情報」に該当するかの定義問題がよく出題されます。生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日等の記述により特定の個人を識別できるもののほか、マイナンバーや免許証番号、パスポート番号などの「個人識別符号」が含まれる情報も該当します。また、法改正によって義務化された「情報漏えい発生時の個人情報保護委員会への報告義務」や「本人への通知義務」、さらには「匿名加工情報」や「仮名加工情報」の定義の違い(匿名加工情報は第三者提供可能だが、仮名加工情報は社内利用に限定されるなど)をしっかりと比較・整理して覚えておくことが必須です。

関連する用語

関連用語としては、個人情報に関する国の監督機関である「個人情報保護委員会」、特定の個人を完全に復元できない形で加工した「匿名加工情報」、漏えい防止のために必須とされるデータの「暗号化」、また欧州における個人情報保護の厳格な規則である「GDPR」などがあります。

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