はじめに
2026年6月2日、公正取引委員会は、人材派遣サービスの料金を共同で引き上げた疑いがあるとして、人材派遣大手各社に立入検査を行いました。
問題になっているのは、派遣料金を値上げしたこと自体ではありません。
競争相手である派遣会社同士が事前に連絡を取り、本来は各社が独自に決めるべき料金や交渉方針を調整した疑いです。事実であれば、独占禁止法が禁止する「不当な取引制限」、いわゆる価格カルテルに該当する可能性があります。
ただし、立入検査は違反の確定を意味しません。公正取引委員会は2026年6月3日の会見で、カルテルの疑いによる立入検査を行ったことを認める一方、「事件審査中」であるため詳細な説明を控えています。本稿執筆時点で、違反認定や排除措置命令などの最終処分は確認できません。
本記事では、立入検査を受けた企業がカルテルを行ったと断定しません。報道された疑惑と、確認済みの公表情報を分けて解説します。
結論・要点
今回の問題は、次のように整理できます。
- 派遣労働者の賃上げに必要な派遣料金の値上げは、直ちに違法ではない
- 各派遣会社が自社の原価や人材需要を基に、個別に価格交渉することは通常の事業活動である
- 競合する派遣会社同士が値上げ幅、実施時期、交渉方針などを調整すれば、価格カルテルになる可能性がある
- 派遣料金が上がっても、同額がそのまま派遣労働者の給与になるわけではない
- 一方で厚生労働省は、派遣料金が引き上げられた場合、できる限り派遣労働者の賃上げに反映するよう派遣元に求めている
- 「マージン率」は派遣会社の利益率ではない。社会保険料、教育訓練費、福利厚生費なども含まれる
- 労働者派遣法は派遣労働者の待遇を守り、独占禁止法は派遣会社間の公正な競争を守る法律である
この記事で分かること
この記事では、次の内容を初心者向けに解説します。
- 人材派遣大手5社への立入検査で何が起きたのか
- 派遣料金カルテルとは何か
- 労働者派遣法と独占禁止法の役割の違い
- 派遣料金、派遣労働者の賃金、マージンの関係
- 派遣社員、派遣先企業、派遣会社が確認すべきこと
- 同じ問題を起こさないための実務的な再発防止策
対象読者・前提
本記事は、次の人を対象としています。
- 基本情報技術者試験やITパスポート試験を学習している人
- 派遣社員や派遣エンジニアとして働いている人
- SES企業や人材派遣会社の営業、管理部門、法務担当者
- 派遣労働者を受け入れている企業の人事・購買担当者
- 「派遣料金が高いのに、本人の給与はなぜ高くないのか」と疑問を持つ人
何が起きたのか
2026年6月2日、人材派遣大手各社に立入検査
公表資料と報道によると、対象として名前が挙がった主な企業は次の5社です。
| 企業 | 公表された内容 |
|---|---|
| リクルートスタッフィング | 2026年6月2日付で、公正取引委員会による立入検査を受けたことを公表 |
| パーソルテンプスタッフ | パーソルグループが同社とグループ会社への立入検査を公表 |
| スタッフサービス | 労働者派遣の料金決定に関する立入検査を受けたと公表 |
| アデコ | 労働者派遣事業に関する独占禁止法違反の疑いで立入検査を受けたと公表 |
| マンパワーグループ | 人材派遣サービスの料金に関する立入検査を受けたと公表 |
各社はいずれも、調査に全面的に協力する趣旨のコメントを発表しています。パーソルグループは、パーソルテンプスタッフに加え、パーソルエクセルHRパートナーズとエムシーパートナーズも検査を受けたと公表しています。
報道されている疑惑
報道では、各社の幹部などが、遅くとも2022年以降、派遣先企業に請求する派遣料金の引き上げについて協議した疑いがあるとされています。
全国共通の方針だけでなく、地域単位や特定の派遣先企業に対する交渉方針が調整された可能性も報じられました。また、料金の引き上げ分が派遣労働者の賃金に十分反映されず、マージンの拡大に使われた可能性も調査対象になっていると報じられています。
ただし、これらは捜査・審査関係者への取材に基づく報道です。公正取引委員会は、具体的な協議内容、対象期間、証拠、各社の関与について公式には明らかにしていません。
派遣料金カルテルとは
簡単なたとえ
近所にある5軒の店が、本来はそれぞれ自由に決めるべき商品の価格について、裏で次のように相談したとします。
「来月から全店舗で同じ日に、同じ金額だけ値上げしよう」
「値下げする店が出ないようにしよう」
利用者は安い店を選べなくなります。
このように、競争相手同士が価格や販売条件を共同で決める行為が「価格カルテル」です。
正式な意味
公正取引委員会は、カルテルを、複数の事業者が相互に連絡を取り、本来は各事業者が自主的に決めるべき価格や販売数量などを共同で決める行為と説明しています。
カルテルは、独占禁止法第3条が禁止する「不当な取引制限」に該当します。
本来の競争 派遣会社A ──独自の原価・人材需要から料金決定──→ 派遣先 派遣会社B ──独自の原価・人材需要から料金決定──→ 派遣先 派遣会社C ──独自の原価・人材需要から料金決定──→ 派遣先 カルテルの疑いが生じる構造 派遣会社A ─┐ 派遣会社B ─┼─ 値上げ率・時期・交渉方針を調整 ─→ 派遣先 派遣会社C ─┘
派遣料金の値上げは違法なのか
値上げそのものは違法ではない
社会保険料、採用費、教育費、最低賃金、物価などが上昇すれば、派遣会社が派遣先に料金改定を求めることはあります。
厚生労働省も、派遣労働者の待遇を改善するには、派遣元と派遣先の適切な料金交渉が必要だとしています。派遣先には、派遣労働者の公正な待遇を確保できるよう、派遣料金について配慮する義務があります。
問題になるのは、値上げの理由ではなく、競争相手同士で相談して価格を決めたかです。
| 行為 | 原則的な評価 |
|---|---|
| 自社の賃金、社会保険料、採用費を計算して値上げする | 通常の価格交渉 |
| 派遣先ごとに個別交渉する | 通常の事業活動 |
| 自社の判断で値上げ率や時期を決める | 通常の事業活動 |
| 競合会社と今後の値上げ率を相談する | カルテルの危険が高い |
| 競合会社と「最低料金」を決める | カルテルの危険が高い |
| 特定顧客への交渉時期や回答方針を共有する | カルテルの危険が高い |
| 「他社も一斉に上げる」と確認してから値上げする | 独占禁止法上の問題になり得る |
労働者派遣法と独占禁止法は何が違うのか
今回の事件を理解するには、2つの法律を分けて考える必要があります。
| 法律 | 主に守るもの | 今回との関係 |
|---|---|---|
| 労働者派遣法 | 派遣労働者の雇用、待遇、安全、適正な派遣 | 派遣料金を労働者の待遇改善につなげる仕組み |
| 独占禁止法 | 企業間の公正で自由な競争 | 派遣会社同士による料金調整を禁止 |
| 労働基準法 | 賃金、労働時間、休暇などの最低基準 | 派遣元と派遣労働者の労働条件 |
| 労働契約法 | 労働契約上の権利義務 | 不合理な労働条件変更など |
労働者派遣法が見る関係
派遣契約・派遣料金 ┌─────────────────┐ │ ▼ 派遣元企業 ── 雇用契約・賃金 ──→ 派遣労働者 ▲ │ └──────── 指揮命令 ─────── 派遣先企業
派遣労働者の雇用主は派遣元です。
日々の業務指示は派遣先が行います。
一方、今回のカルテル疑惑では、派遣会社と派遣労働者の関係ではなく、競争関係にある派遣会社同士の横のつながりが問題になっています。
「派遣料金」と「本人の給与」は同じではない
料金の流れ
派遣先が派遣会社へ支払う金額を「派遣料金」といいます。
派遣会社は、その中から派遣労働者へ賃金を支払います。残った部分は、一般にマージンと呼ばれます。
派遣先が支払う派遣料金 │ ├─ 派遣労働者の賃金 ├─ 会社負担の社会保険料 ├─ 有給休暇の費用 ├─ 教育・研修費 ├─ 採用・営業・管理費 ├─ 福利厚生費 └─ 派遣会社の利益
厚生労働省は、派遣会社のマージンには利益だけでなく、会社負担の社会保険料や教育訓練費などが含まれると説明しています。そのため、マージン率が高いことだけを根拠に「すべて中抜き」「すべて会社の利益」と判断することはできません。
厚生労働省の最新集計
厚生労働省の労働者派遣事業報告による全業務平均は、次のとおりです。
| 年度 | 派遣料金・8時間平均 | 派遣労働者の賃金・8時間平均 | 単純差額 | 単純計算のマージン率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 25,337円 | 16,190円 | 9,147円 | 約36.1% |
| 令和6年度 | 26,257円 | 16,735円 | 9,522円 | 約36.3% |
令和6年度は、派遣料金が前年度比3.6%増、派遣労働者の賃金が3.4%増でした。また、派遣料金は消費税を含む金額で報告されています。
この統計から確認できるのは、全国平均では派遣料金の増加率が賃金の増加率をわずかに上回ったということです。
ただし、この差だけでは次の点は証明できません。
- 立入検査対象企業だけの動向
- 各社が実際に得た営業利益
- 競合企業間で合意があったか
- 個々の派遣労働者に対する賃上げ状況
- 料金増加分が何に使われたか
平均値の変化は調査の背景を考える材料にはなりますが、カルテルの証拠そのものではありません。
派遣料金が上がったら、給与も上げなければならないのか
法律上、派遣料金の値上げ分を100%そのまま賃金に上乗せしなければならない、という固定割合のルールは確認できません。
一方、厚生労働省の業務取扱要領では、派遣元は派遣料金の交渉が派遣労働者の待遇改善に重要であることを意識し、派遣料金が引き上げられたときは、できる限り賃金の引き上げに反映するよう努めることとされています。
したがって、次の2つを両立させる必要があります。
- 派遣会社が待遇改善のため、適正な料金を派遣先と交渉する
- 競争相手とは相談せず、自社だけの判断で料金を決める
適正な賃上げ交渉 競合会社との価格調整 ○ × 派遣元 ↔ 派遣先 派遣元A ↔ 派遣元B 個別に交渉する 値上げ幅や時期を相談する
なぜ今回の疑惑が重大なのか
派遣先企業への影響
複数の大手派遣会社が同じ方針で料金を引き上げれば、派遣先は安い会社や異なる条件を提示する会社を選びにくくなります。
人手不足の業種では派遣を使わない選択が難しいため、値上げを受け入れざるを得ない可能性もあります。
派遣労働者への影響
派遣先が「賃上げのため」と説明されて料金改定を受け入れても、本人の賃金に十分反映されなければ、派遣労働者は恩恵を受けられません。
ただし、料金と賃金の差額には社会保険料なども含まれるため、単純に差額全体を「中抜き」と呼ぶのは正確ではありません。
中小派遣会社への影響
大手企業が同じ水準へ料金を動かすと、独自の価格やサービスで競争していた中小事業者が市場から排除される可能性があります。
公正取引委員会がカルテルを厳しく取り締まる目的は、料金を常に安くすることではなく、各社が独立して価格とサービスを競争できる状態を守ることです。
派遣社員が確認する方法
1. 派遣会社のマージン率を見る
派遣元事業主には、マージン率、派遣料金の平均額、派遣労働者の賃金平均額、教育訓練などの情報を、原則としてインターネットで公表する義務があります。
確認する項目は次のとおりです。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 派遣料金の平均額 | 派遣先が支払う平均料金 |
| 賃金の平均額 | 派遣労働者へ支払われる平均賃金 |
| マージン率 | 料金と賃金の差額割合 |
| 社会保険 | 会社負担分が説明されているか |
| 教育訓練 | 有給・無償で実施されるか |
| 福利厚生 | 健康診断、休暇、退職金制度など |
| 待遇決定方式 | 派遣先均等・均衡方式か、労使協定方式か |
2. 待遇の決め方について説明を求める
派遣労働者の待遇は、主に次のどちらかで決められます。
- 派遣先均等・均衡方式
- 労使協定方式
自分の賃金がどの基準で決まり、職務内容、能力、経験、地域などがどう評価されているかを派遣元へ確認します。
2026年10月1日からは、待遇差の内容や理由について説明を求められる旨の明示、公正な評価による待遇改善などに関するルールが改正されます。
3. 記録を残す
次の情報は、メールや書面で残します。
- 契約更新時の時給
- 担当業務の変更
- 責任範囲の拡大
- 派遣会社から受けた料金改定の説明
- 賃上げを求めた日時と回答
- 待遇決定方法についての説明
4. 問題の種類に応じて相談先を分ける
| 問題 | 主な相談先 |
|---|---|
| 賃金、待遇差、契約内容 | 都道府県労働局の需給調整事業担当 |
| 残業代、最低賃金、休業手当 | 労働基準監督署 |
| 価格カルテルの具体的情報 | 公正取引委員会 |
| ハラスメント | 派遣元・派遣先の相談窓口、労働局 |
| 契約上の損害や個別紛争 | 弁護士、労働組合など |
独占禁止法に違反する事実があると思う場合、被害者に限らず、事実を知った人は公正取引委員会へ申告できます。ただし、公正取引委員会は個人の賃金請求などの民事紛争を仲介する機関ではありません。
派遣先企業が確認すべきこと
派遣先企業は、過去の料金改定について次の項目を確認します。
料金改定通知のチェック項目
- 「業界全体で一律に上げる」と説明されていないか
- 他社の値上げ率や交渉予定が記載されていないか
- 複数社から不自然に同じ時期・同じ割合の通知が来ていないか
- 値上げ理由が賃金、社会保険料、採用費などに分けて説明されているか
- 派遣労働者の待遇改善にどう使われるのか説明があるか
- 契約更新を拒否しにくい状況を利用した一方的な交渉ではないか
複数社の料金が同時に上がったことだけでは、カルテルとは断定できません。
最低賃金や社会保険料など、共通の原価が上昇すれば、各社が独立して似た値上げを行うこともあります。重要なのは、競合会社間の連絡や合意が存在したかです。
派遣会社が直ちに行うべき対処
1. 関係資料を保存する
次の資料を削除せず保存します。
- 料金表
- 値上げ方針を決めた会議資料
- メール、チャット、営業日報
- 業界会合の議事録
- 競合企業との連絡履歴
- 顧客別の価格交渉記録
- 派遣料金と賃金の改定履歴
調査開始後に関連資料を削除、改変する行為は、問題をさらに深刻化させる可能性があります。
2. 価格決定の根拠を確認する
料金改定について、次の原価を自社データで説明できる状態にします。
派遣料金改定の根拠 ├─ 派遣労働者の賃金 ├─ 社会保険料 ├─ 有給休暇費用 ├─ 採用費 ├─ 教育・研修費 ├─ 福利厚生費 ├─ 営業・管理費 └─ 適正な利益
「他社も上げているから」は、自社の価格決定根拠として使用すべきではありません。
3. 競合他社との情報交換を停止・点検する
特に危険性が高い情報は次のとおりです。
- 将来の料金
- 値上げ率
- 値上げ時期
- 特定顧客への提案額
- 値下げを受け入れる最低ライン
- 顧客との交渉方針
- 営業地域の分担
- 取引しない顧客の合意
4. 専門家による内部調査を行う
法務部門だけで判断せず、独占禁止法に詳しい弁護士を交えて事実関係を調査します。
カルテルなどに関しては、違反行為を自主申告した事業者の課徴金を減免する制度があります。適用条件や申告時期が重要になるため、具体的な案件では早期に専門家へ相談する必要があります。
対応後の確認方法
是正策を作成しただけでは不十分です。
次の項目を定期的に確認します。
| 確認項目 | 正常な状態 |
|---|---|
| 料金決定資料 | 自社原価と市場需要から説明できる |
| 競合情報 | 将来価格や顧客別価格を取得していない |
| 業界会合 | 議題、出席者、議事録が保存されている |
| 値上げ分の使途 | 賃金や待遇への反映状況を確認できる |
| 営業担当者教育 | 独占禁止法研修を受講済み |
| 通報制度 | 匿名で通報でき、報復禁止が明記されている |
| マージン情報 | 最新情報がWebで公開されている |
| 派遣労働者への説明 | 賃金決定基準を説明できる |
再発防止
価格を「独立して決めた」と証明できる仕組みを作る
料金改定時には、次の内容を記録します。
価格決定記録 ├─ 改定理由 ├─ 原価上昇額 ├─ 賃金への反映額 ├─ 社会保険料への影響 ├─ 採用・教育費への影響 ├─ 承認者 ├─ 決定日 └─ 競合情報を使用していないこと
業界団体の会合にルールを設ける
会合では、次の話題を避けます。
- 今後の価格
- 個別顧客との交渉
- 受注予定
- 利益率
- 営業地域の分担
- 人材供給量の調整
統計情報を扱う場合でも、個社を特定できず、過去の集計データであり、将来の価格調整に使えない形へ加工する必要があります。
料金と待遇改善を追跡する
派遣料金を値上げした場合、次の指標を経営会議で確認します。
- 派遣料金の上昇率
- 派遣労働者の賃金上昇率
- 社会保険料の増加額
- 教育費の増加額
- 福利厚生費の増加額
- 営業利益率
- 派遣労働者の定着率
- 苦情、相談件数
料金だけ上昇し、賃金、教育、福利厚生がほとんど変わっていない場合は、値上げの説明と実態が一致しているか再点検します。
注意点・よくある誤解
| 誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 立入検査された企業は有罪である | 立入検査は証拠収集の段階。違反認定ではない |
| 派遣料金の値上げは違法である | 各社が独自に判断して交渉する値上げは直ちに違法ではない |
| マージン率は派遣会社の利益率である | 社会保険料、教育費、福利厚生費、管理費なども含まれる |
| 派遣料金が上がれば給与も同額上がる | 固定の転嫁率はないが、できる限り賃上げへ反映することが求められている |
| 同じ日に同じ率で上げれば必ずカルテルである | 共通原価の上昇でも似た動きは起こる。連絡や合意の有無が重要 |
| 労働者派遣法が価格カルテルを処罰する | 価格カルテルを規制する中心法は独占禁止法 |
| マージン率は低い会社ほどよい | 教育、福利厚生、社会保険なども含めて総合的に判断する |
まとめ
2026年6月2日に行われた人材派遣大手各社への立入検査は、派遣料金の引き上げを競合企業間で調整した疑いに関するものです。
派遣労働者の待遇を改善するため、派遣料金を適正に引き上げること自体は必要です。
しかし、競合企業同士が値上げ率や交渉方針を調整すれば、公正な競争が失われます。
今回の問題から押さえるべきポイントは次の3つです。
- 賃上げのための個別価格交渉と、競合他社との価格カルテルは別物
- 派遣会社のマージン率と利益率は同じではない
- 料金の上昇が派遣労働者の待遇改善につながったか、透明性を確保する必要がある
公正取引委員会の調査は継続中です。
処分が確定するまでは企業の違反を断定せず、公式発表、各社の公表資料、厚生労働省の統計を分けて確認することが重要です。

FAQ
Q1. 5社はカルテルを行ったことが確定したのですか?
確定していません。
公正取引委員会はカルテルの疑いで立入検査を行ったことを認めていますが、2026年7月26日時点で事件審査中です。
Q2. 派遣料金の値上げは独占禁止法違反ですか?
値上げだけでは違反になりません。
各社が原価、需給、サービス内容などを基に独立して決めた値上げは、通常の価格決定です。競合会社と値上げ幅や実施時期などを共同で決めた場合に、カルテルの問題が生じます。
Q3. マージン率36%なら、派遣会社が36%を利益にしているのですか?
違います。
マージンには会社負担の社会保険料、教育訓練費、福利厚生費、採用費、管理費なども含まれます。純粋な利益を知るには、これらの費用を差し引く必要があります。
Q4. 派遣先が支払っている単価を本人は教えてもらえますか?
派遣会社には、事業所単位の派遣料金平均、賃金平均、マージン率などを公開する義務があります。
ただし、個人ごとの派遣料金や顧客との契約単価が必ず本人へ開示されるとは限りません。まずは公開されている平均値と待遇決定方式を確認します。
Q5. 派遣料金が上がったのに時給が変わりません。
料金改定理由と、自分の待遇決定基準について派遣元へ説明を求めます。
派遣料金が引き上げられた場合、派遣元はできる限り賃金引き上げへ反映するよう努めることとされていますが、料金の増加分を全額賃金にする固定ルールではありません。
Q6. SES企業も今回の問題と関係がありますか?
SES契約が準委任や請負である場合、法的には労働者派遣と異なります。
ただし、競合するSES企業同士がエンジニア単価、値上げ率、顧客別価格などを共同で決めれば、独占禁止法上のカルテル問題が生じる可能性があります。また、契約上は準委任や請負でも、客先がエンジニアへ直接指揮命令していれば、偽装請負の問題も別途発生します。
参考情報
- 公正取引委員会「令和8年6月3日付け事務総長定例会見記録」
- 公正取引委員会「独占禁止法の規制内容」
- 厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」
- 厚生労働省「派遣会社のマージン率等について」
- 厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
- 各立入検査対象企業の公表資料


労働者派遣法について
https://kurutann.com/diary/detail/1436/
出典・最終確認(2026年7月31日)
立入検査は違反認定ではありません
立入検査は調査手続であり、その時点で独占禁止法違反が認定されたことを意味しません。2026年7月31日時点で公取委の処分・認定を確認できないため、今後の公式発表で更新します。
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