IT分野において重要となるのが「ソフトウェア関連発明」です。プログラムやソフトウェア単体では無形物ですが、「ソフトウェアがコンピュータのハードウェア資源(CPUやメモリなど)と協働して、特定の目的のための情報処理や機器の制御を実行する仕組み」になっている場合、特許として認められます。これが一般的に「ビジネスモデル特許」と呼ばれるものにつながります。ネットショップでの特定の注文決済フローや、スマートフォンの特徴的なスワイプ操作など、ITを用いた画期的なビジネスシステムが保護の対象になります。
また、日本をはじめとする多くの国では、特許権の付与において「先願主義」を採用しています。これは、同じ発明を複数の人が別々に生み出した場合、誰が先にその発明を思いついたか(先発明主義)に関わらず、「特許庁に最も早く出願(申請)した人」に優先して特許権を与えるというルールです。これにより、開発者は競合よりも一刻も早く出願する必要があります。