企業が持つデータやノウハウが「営業秘密」として法律的に守られるためには、以下の「3つの要件」をすべて満たしている必要があります。
1. 秘密管理性:情報がアクセス制限やパスワード、秘密扱いの表示(「極秘」「マル秘」スタンプなど)によって、主観的にも客観的にも厳重に管理されていること。
2. 有用性:その情報がビジネス活動において、経費削減や売上向上などに役立つ有用な情報であること。
3. 非公知性:一般には知られておらず、容易に入手できない情報であること。
退職した従業員が、パスワード制限のかかったフォルダから顧客名簿や製品設計データをUSBメモリで盗み出し、ライバル他社に売却したり転職先で利用したりする行為は、典型的な営業秘密侵害(不正競争行為)となります。