また、「限定提供データ(自動運転の走行ログデータや工場の稼働データなど、特定の人にのみ提供される相当量のデータ)」を不正に取得・使用する行為も禁止されており、これにより現代のビッグデータビジネスの安全が守られています。このほか、他人の有名な商品名と同一の文字列を不正な目的(転売目的や嫌がらせ)で「ドメイン名」として登録・使用する行為も不正競争と規定されています。
ITパスポート試験のストラテジ系(法務、情報・知的財産法規)において、事例問題として極めて出題されやすい法律です。
試験対策の最大のポイントは、「営業秘密の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)」の内容を確実に暗記しておくことです。試験問題では、「社内のパソコンであれば誰でもパスワードなしで閲覧でき、ファイルにも秘密表示がされていない顧客管理用Excelファイルが、外部に持ち出された。これは営業秘密侵害になるか」といった問題がよく出ます。この場合、有用で未公開であっても「秘密管理性」を満たしていないため、不正競争防止法上の営業秘密侵害には当たらない(=保護されない)という判断が正解となります。
また、他社の製品をデッドコピー(形状をそっくり模倣)して販売する行為や、他社製品の性能を貶める虚偽の情報をSNS等で拡散して営業活動を妨害する行為が、いずれも不正競争防止法で禁止される行為であることを覚えておきましょう。
不正競争防止法に関連する用語には、法律上の保護を受けるために必要な「営業秘密」の3要件、ビッグデータのやり取りを守る「限定提供データ」、他人のブランドの信用にただ乗りするのを防ぐ「商標権」、そしてインターネット上で企業のアイデンティティとなる「ドメイン名」があります。