1. 派遣元(派遣会社):派遣労働者と「雇用契約」を締結し、給料の支払いや社会保険の手続き、キャリアアップ教育などを行います。
2. 派遣先(受け入れ企業):派遣労働者と直接の雇用関係はありませんが、自社の業務を遂行してもらうため、実務上の「指揮命令(具体的な業務指示)」を行います。
3. 派遣労働者(派遣社員):派遣元で雇われ、派遣先企業に赴いて、その指示のもとで実労働を提供します。
本法律では、同一の派遣労働者を同一の組織(部署)に「原則3年」を超えて派遣してはならないという「個人単位の期間制限(3年ルール)」を設けています。同じ業務で3年を超えて働かせたい場合は、派遣先企業はその労働者に直接雇用の申し込みをする義務が生じます。また、受け入れた派遣労働者を、さらに別の会社へ労働力として提供する「二重派遣」は、責任の所在が極めて曖昧になり中間搾取が生じるため、法律で厳格に禁止されています。