特許権の解説(基本情報技術者シラバス用語)

目次

特許権とは

特許権(とっきょけん)とは、新しくて実用的な発明(技術的なアイデアや製品の仕組み)をした人に対して、国(特許庁)に申請し認められることで与えられる、その発明を独占的に使用できる権利です。産業財産権の一つに位置づけられています。発明した人がその技術を独占してビジネスを行えるようにすることで、開発にかかった費用を回収しやすくし、新しい技術開発へのモチベーションを高める目的があります。ただし、社会全体の発展も考慮し、独占できる期間は原則として出願から20年間と決められています。期間終了後は、誰でも自由にその技術を利用できるようになります。

具体例

例えば、ある電機メーカーが「これまでにない、電気をほとんど消費しない画期的なエアコンのモーター」を開発したとします。

このメーカーが特許庁に申請して特許権を取得すると、他のメーカーはその画期的なモーターを勝手に作って販売することができなくなります。もし他社が同じ仕組みを使いたい場合は、特許権を持つメーカーに許可をもらい、使用料(ライセンス料)を支払う必要があります。これにより、発明したメーカーは自社の利益を守りつつ、開発努力が報われる仕組みになっています。

もう少し詳しく

特許権(Patent)は、発明者に一定期間の独占的な権利を与える代わりに、その技術内容を社会に公開させることで、産業の発展を促進することを目指す制度です。著作権の「無方式主義」とは対照的に、特許庁への出願と厳格な審査を経て登録されることで初めて権利が発生する「方式主義」をとっています。特許の対象となる発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義されており、単なる自然法則そのものや、発見、ゲームのルールといった単なる人為的な取り決めは対象外となります。権利の存続期間は、出願から原則として20年間です。IT業界においては、ハードウェアの仕組みだけでなく、ソフトウェアやビジネスモデルに関する技術(ビジネスモデル特許)も保護の対象となっており、他社との技術競争や知財戦略において極めて重要な役割を果たしています。

試験でのポイント

試験では、特許権の「方式主義(出願し、審査を経て登録が必要)」や、独占できる期間が「出願から20年」であること、また保護の対象について問われます。特に、ソフトウェアを使った新しいビジネスの仕組みやアルゴリズムが「ビジネスモデル特許」として保護されることや、他人の特許を侵害しないための調査の重要性が出題されます。類似の知的財産権である「著作権(無方式主義)」や、実用品のデザインを保護する「意匠権」、製品の名称やロゴマークを保護する「商標権」との制度上の違いを整理して比較できるようにしておくことが合格への近道です。

関連する用語

関連する用語としては、アイデアを保護する「知的財産権」、特許権とともに産業財産権を構成する「商標権」や「意匠権」、技術を他社に使わせるための「ライセンス契約」があります。

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